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2024年01月23日

今日(1月23日)の一枚

肖像権 書籍にありと 配架写真(しゃしん)得ず
 
 現衆議院議員A氏が校長だった札幌のS高校に同氏を介して爪句集を寄贈した。4年ほど前の事でその後出版した爪句集を寄贈しようと問い合わせたら数冊しか残っていないとの事で改めて寄贈となる。本の肖像権とかで配架の写真が得られない。


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ブログ子さま

ChatGPT 4に尋ねてみました。
「商業的に利用したり、広く公開する場合は慎重に考える必要があります。」に関係するのでしょうか? 他の図書館では特に指摘されたことがないですね。


あなた
「高校の図書館に配架された私の著書の写真を撮影した際、他の本が写り込んでいる場合、これは著作権に違反する可能性がありますか?」

ChatGPT
著作権に関する質問ですが、一般的に、他の本が背景や周囲に写り込んだ写真を撮影すること自体は、通常、著作権侵害とは見なされません。特に、図書館のような公共の場所で、個人的な使用や記録のために写真を撮る場合には、これが該当します。ただし、以下の点に注意が必要です。

1. **使用目的**:写真が個人的な記録や使用に限られる場合、問題は少ないですが、商業的に利用したり、広く公開する場合は慎重に考える必要があります。

2. **他の著作物の表示**:写り込んだ他の本が主題ではなく、偶発的に写り込んだものであれば、通常は問題ありません。しかし、他の著作物が主要な被写体となる、または重要な役割を果たしている場合は、著作権侵害のリスクが高まります。

3. **変更や歪曲**:他の著作物を変更したり、誤った方法で表現することは、著作権侵害や名誉毀損の問題を引き起こす可能性があります。

4. **国の法律**:著作権法は国によって異なるため、特定の国や地域の法律を考慮することが重要です。

このため、特に写真を公開する場合や商業的に使用する場合には、著作権についてより詳しく調査するか、法的な助言を求めることをお勧めします。

  • マリオ??
  • 2024年01月23日 17:05

マリオさん&ChatGPTさん 色々教えていただき有難うございます。本の写り込みについてはまあそんなところでしょう。それにしてもChatGPTさんは賢いですね。写真を送ってくれた先方のメールには「肖像権」とあり書籍に「肖像権」があるのかな、と思いました。多分これは「著作権」の事だろうと思います。寄贈本が配架されている状況を写真で記録すておくには他の書籍と一緒のところを写してもらわねばならず、寄贈本だけを写してもらっても意味がないのですが。せめて蔵書ラベルでも貼ってあれば良いのにと思っています。どうもこの高校では蔵書にラベルを貼らないで保管しているようです。司書の先生がいなければ仕方がないですか。

  • ブログ子
  • 2024年01月23日 17:47
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